在留 届 提出 方法

在インドネシア日本大使館からのお知らせの登録解除方法 在インドネシア日本大使館管轄内 にお住まいの方は在留届電子届出システムorrネットにより在留届を登録していただくだけで配信されます 既にorrネットにより登録済みでメールアドレスの追加登録や変更の. 在留届 用紙 在留届記載事項変更届及び帰国届 用紙.


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在留届の提出方法 以下の2通りの方法があります.

. 海外に3ヶ月以上滞在する人に提出が義務つけられている 領事館への在留届ざいりゅうとどけをご存知でしょうか 海外での事故や災害などの緊急事態の際に日本の国がアナタを守るべく情報を送ってくれるサービスです ポイント 3ヶ月. 現在の大使館総領事館管轄区域に引き続き滞在し在留届の届出内容が変更になった方 変更届を提出して下さい 3日本に帰国する予定が決まった方もしくは既に帰国された方 帰国転出届を提出して下さい. Q 在留届とはどういうものですか a 旅券法第16条により外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人はその住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館在外公館に在留届を提出するよう義務付けられております.

在留届を提出する 在留届の提出は 外国に住所又は居所を定めて 3か月以上滞在する方 が対象です 旅券法第16条により その地域を管轄する 日本大使館または 総領事館に速やかに 在留届を提出することが義務付けられています. 在留届の提出方法 1用紙での提出 在留届用紙をダウンロードの上必要な事項を記入しFAXまたは郵送で日本台湾交流協会にお送りください 台北事務所での提出 在留届ダウンロードはこちらから ①fax番号022713-0975. 提出先 メールの場合在留届在外選挙関係専用アドレスshanghai-zairyutodokeshmofagojp FAXの場合 021ー62786088 在留届係までFAX番号又は電話番号を記載ください.

在留届変更届帰国届の提出方法を確認する 在留届の提出は外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方が対象です 在留届は旅券法第16条によりその地域を管轄する日本大使館または総領事館に 提出することが義務付けられています. ②提出方法 以下のいずれかの方法で提出して下さい ① 直接大使館窓口へ提出する ② 大使館へ郵送する 郵送宛先 Consular Section. Embassy of Japan in Pakistan.


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